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[其它] 日華平和条約と台湾の地位

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發表於 2009-8-30 15:06:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
陳鵬仁
 
この度、国史館が日華平和条約を締結した台北迎賓館において、両国の全権代表を等身大の銅像の形で復元することになった。これは誠に歴史的意義のあることである。
 
 日華平和条約(正式の名称は「日本と中華民国との間の平和条約」)は一九五二年二月二十日、中華民国の外交部にて正式に第一回会議が開かれ、我国の首席全権は葉公超外交部長、日本の全権は第二次近衛文麿内閣の大蔵大臣を務めた河田烈氏である。
 
 三回の正式会議と十八回の非正式会議を経て、一九五二年四月二十八日、元台湾総督官邸で日華平和条約締結された。交涉中最も問題となったのは同条約の適用範囲の問題であった。
 
 日本政府は同条約は「現在中華民国政府が支配し、又は今後その支配に入るすべての領地に適用する」と主張したのに対し、中華民国政府はその適用範囲は中国大陸を含むことを主張したが、最終的に中華民国政府は双方の「同意記録」について、「又は」を「及び」と解釈することに日本側が同意して問題は結着した。
 
 今日中華民国政府が台北迎賓館において日華平和条約締結の現場をそっくりそのまま復元するのは、取りも直さず台湾は中華民国の領土であることを強調するためである。言うまでもなく、台湾と澎湖諸島は日清戦争において清朝が敗北し、下關条約によって永久に日本に割讓されたものである。日本が台湾、澎湖島を五十年四か月統治した後、太平洋戦争に破れ、ポッダム宣言を受諾して無条件降伏したため、台湾及び澎湖島を清朝の継承者である中華民国に返還したのは当然のことである。
 
 しかし今日、台湾の国際的地位は未定であると主張する人がなおいる。その根拠とするところは、一九五一年九月八日のサンフランシスコ条約第二条第二項において、「日本国は台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と述べているだけで、誰に放棄するとは明言していない、だから台湾の国際的地位は未定だというのである。
 
 しかし、私はこう解釈する。当時中国には事実上北京と台北に二つの政府が存在しており、この二つの政府は共にサンフランシスコ条約締結に招かれていないので、従って台湾、澎湖島をどの政府に放棄するとは言えず、只単に放棄するとしか言うようがなかったからである。
 
 一九五〇年九月、トルーマン米大統領はダレス氏を大使に任命し、対日講和の任務にあたらせた。同年十一月、ダレス氏は対日講和七原則を提言、その第五原則は、台湾、澎湖諸島、南樺太、千島列島の地位は将来米、英、仏、中の四か国が決定するとある。
 
 このような原則的決定があるため、サンフランシスコ条約の第二条第二項と第三項は、日本は台湾、澎湖諸島及び南樺太に対してすべての権利、権原及び請求権を放棄すると言明するのに止めたのであった。そして南樺太はソ連に返還された。
 
 またそれだからこそ、中華民国政府は懸命になって、当時の顧維鈞駐米大使をして全力で米国当局と交涉し、米国が日本に圧力を加え、吉田首相が中華民国政府と平和条約を結ぶよう要請し、是非ともサンフランシスコ条約が発効する一九五二年四月二十八日以前に、条約締結を完了するよう強要した。その意味で、中華民国及び国民にとって、一九五二年四月二十八日は極めて大切な日であり、日華平和条約は非常に大切な条約なのである。
 
 要するに、事実上及び国際法上、紛れもなく台湾は中華民国の領土であり、全然疑いのないところである。今日いまだに台湾の地位は未定であるとする人がいるが、それは全く根拠のない、いいがかりである。それ故、中華民国政府が元台湾総督官邸において日華平和条約締結の当事者の実像を復元するのはまさに時宜を得たものであると言えよう。
 
 
 
 
转载自中国国民党全球咨讯网
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